「くらしっく会員」会員規約
第1節 会員の種別
くらしっく会員(以下、会員)とは、本規程を承諾の上、一般社団法人こころとくらし総合協会(当法人)が指定する会員登録手続きを行い、当法人が承諾した会員をいう。なお、いずれの会員も特定非営利活動推進法上の社員には該当しない。
第2節 総則
第1条(会員規程の適用)
当法人は、会員との間に本規程を定め、これにより当法人の運営を行う。
第2条(会員規程の変更)
当法人は、円滑な運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本規程を変更することがある。
第3条(会員の権利)
①保証人がいない方への住宅案内・入居
②障がい者グループホームの無料ご紹介
③高齢者住宅の無料ご紹介
④お困りごと専門相談ダイヤル
⑤月1回の訪問(15分程度)安否確認を行います
⑥くらしっく葬儀サービス(直送の場合無料)
⑦福祉葬ご利用の方は手配からお送りまで行います
⑧大きな葬儀の場合、こころとくらし総合協会厳選提携葬儀社のご紹介
⑨通常の葬儀の場合(10万円の葬儀扶助)となります
⑩家具・家電・PCなど中古用品が安価購入可能
⑪引越費用安価で提供
※⑦・⑧は会員または会員の二等親家族のみ利用可能
(⑥・⑨ご利用には24ヶ月以上の入会期間が必要・65歳以上の方は36か月以上の入会期間が必要)
※①・④・⑤・⑥・⑨は会員本人のみ使用可能
※その他の特典は会員本人・ご家族・友人のご利用も可能
第4条(入会金及び会費)
1.入会金の徴収は行わない
2.会費(寄付金)は、月 5,000 円とする。
第3節 入会申込等
第5条(入会申込)
1.入会の申込をする者は、当法人が作成した入会申込書もしくはホームページ上の申込フォームに必要事項を記入して当法人に提出することとする(以下「入会申込」という)。
2.前項に定める入会申込をもって、会員は本規程を承認したものとする。
第6条(入会の成立)
入会は、前条に定める入会申込に対して、当法人がこれを確認し、会費の初回入金を確認した時に成立する。
第7条(入会申込の拒絶)
当法人は、入会申込者が次の各号に該当する場合は、入会を認めない場合がある。 これに該当する場合は、電信もしくは書面にて入会申込者に通知する。
1.申込書に偽名等の虚偽の事項を記載した場合
2.入会申込者が本規程に反するおそれのある場合
3.第12条に該当する場合
4.その他、前各号に準ずる場合で当法人が入会を適当でないと判断した場合
第4節 入会申込記載事項の変更等
第8条(会員の資格継承)
個人の資格で入会した会員が退会あるいは死亡した場合には、原則、当該会員の会員資格は失われる。ただし、死後6ヶ月以内に電信もしくは書面により要請があった場合は、遺族への資格継承を認める。
第9条(会員の氏名及び名称等の変更)
1.会員は、その氏名、名称、住所等に関する事項に変更があったときは、速やかにその旨を当法人に通知する必要がある。
2.会員が前項に規定する通知を怠った場合、当法人は、会員に生じた損害について、当法人の故意または重大な過失による場合を除き、一切の責任を負わないものとする。
第10条(会員の一時的な休会)
1.休会期間は6カ月1単位とする。
2.休会申込日の次月より会費の請求を停止する。(ただし、その月の10日までとする)
3.休会期間の延長を可能とする。(6カ月1単位)
4.休会期間終了1か月前に復会確認し、期間終了日の次月より会費の請求を再開する。
第11条(会員の義務及び禁止事項)
1.会員は、本規程に定める事項を誠実に遵守するほか、以下の各号に規定する義務を遵守するものとする。
(1)会員は、本規程第4条に定める会費を納入しなければならない。
(2)会員は、定款、本規程及び理事会の定める規則等を遵守しなければならない。
(3)会員は、本規程第9条第1項に定める届出事項に変更が生じた場合、速やかに当法人に通知しなければならない。
(4)会員は、当法人の活動を通じ、知り得た個人情報は良なる管理者の注意義務を持って保持するものとし、当法人の承認なく第三者に口外(メール等によるものを含む)、開示または漏洩してはならない。なお、本項に定める義務は、会員資格の喪失後も継続して効力を有するものとする。
2.会員は、以下の各号に規定する行為を行ってはならない。
(1)会員は、会員資格(本規程第3条に定める権利を含む)を第三者に譲渡、貸与等処分することはできない。
(2)会員は、当法人から要請があった場合は、たとえ当法人の許可が過去にあったとしても、理由を説明し使用していた当法人の名称、ロゴ、リンクを掲載媒体から削除するものとする。
(3)会員は、他の会員に対し、特定の宗教を信仰する立場から行う入信活動その他これに類似する一切の行為を行ってはならない。
(4)会員は、当法人の活動において、特定の政党もしくは候補者を支持する立場から行う選挙活動その他これに類似する一切の行為を行ってはならない。
(5)会員は、当法人の許可なく、他の会員に対し、営利を目的とした営業活動、宣伝活動その他これに類似する行為を行ってはならない。
(6)その他、前各号に準ずる場合で、当法人が不適当と判断する行為。
第12条(反社会的勢力の排除)
会員は、現在、以下の各号にいずれも該当しないことを当法人が用意した様式を用いて表明する。
1.暴力団
2.暴力団員
3.暴力団準構成員
4.暴力団関係企業
5.その他前各号に準じる者
第5節 会員資格の喪失
第13条(会員資格の喪失)
1.会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は当法人が消滅したとき。
(3)正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入の確認が取れないとき。
(4)除名されたとき。
2.会員が次の各号の一に該当する場合には、理事長が予め指定する総会または理事会の議決により、これを除名することができる。
(1)定款およびこの規程に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
3.前項の規程により会員を除名しようとする場合は、議決前に通知し、当該会員から申し出があった場合には、総会または理事会で弁明の機会が与えられる。
第14条(退会)
会員は、当法人に団体ホームページへの退会申し込み、もしくは電信、書面にて退会を申し出た後、任意に退会することができる。尚、違約金・退会費用は発生しない。
ただし、第3条①の特典を利用の場合、部屋からの退去後退会手続きとなる。
会費は退会翌月より発生しなくなり、日割での返金はしないこととする。
退会申込月の10日までの申込がない場合、翌月までの支払いとする。
第6節 損害賠償 等
第15条(損害賠償)
1.会員が、本規程に違反しまたは不正もしくは違法な行為によって、当法人に損害を与えた場合、当該会員は、当法人が受けた損害を当法人に賠償することとする。
2.前項の規定は、第13条により会員資格を喪失した場合も、継続して効力を有するものとする。
第16条(免責条項)
1.会員が当法人の活動において、他の会員や第三者に対して損害を与えた場合、会員は自己の費用と責任をもってこれを解決しなければならず、当法人は一切の責任を負わないものとする。
2.前項の規定は、第13条により会員資格を喪失した場合も、継続して効力を有するものとする。
第17条(準拠法及び裁判管轄)
1.本規程の成立・効力及び解釈については、日本法を準拠法とする。
2.当法人と会員との間で生じた紛争については、当法人の事務所所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第7節 その他
第18条(会員情報の取扱い)
1.当法人は、会員が入会申込時に届出をした会員に関する情報(第 10 条により変更された情報を含む。以下、「会員情報」という)を適切に管理し、その保護のために必要な措置を講じるものとする。
2.当法人は、会員情報を、当該会員の同意を得ずに当法人の活動以外の目的に利用しないものとする。
3.当法人は、前項に定めるほか、以下の各号に定める場合を除き、会員情報を第三者に提供しないものとする。
(1)会員の同意が得られた場合
(2)法令により開示を求められた場合
(3)個別の会員を識別できない状態で提供する場合
4.当法人は、会員資格の喪失から1年が経過したとき、当該会員に係る会員情報を廃棄できるものとする。
第19条(規程の追加)
本規程に定めのない事項で、必要と判断される事項については、理事会の議決を経て、順次定めるものとする。
(附則)本規程は 2023年11月より施行